我孫子走友会会則
( 名称および位置 )
第1条 本会は、我孫子走友会(略称:ARC)と称し、事務所を会長宅に置く。

( 組織 )
第2条 本会は、本会の目的に賛同し、ランニングを愛好する者をもって
   組織する。
( 目的 )
第3条 本会は、ランニングを通じ、健康の増進と相互の親睦をはかることを
   目的とし、併せて地域貢献に資する活動に取り組む。

( 事業 )
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
       (1) 練習会、ランニングイベントの開催
       (2) 講習会、研修会の開催
       (3) 各種大会、講習会への参加
       (4) その他本会の目的達成のために必要と認める事業

( 会員 )
第5条 入会を希望する者は、走友会入会申込書を提出し、別に定める
   年会費の納入をした時から会員となることが出来る。
  2.会員は、総会後、正当な理由なく3か月以内に会費を納入
   しない場合は退会したものと見做す。
  3.会員は、会長に退会の申出を行うことにより退会すること
   が出来る。

( 役員 )
第6条 本会に次の役員をおく。
    (1) 会長     1名
    (2) 副会長   若干名
    (3) 幹事    若干名
    (4) 会計幹事   1名
    (5) 監査役    2名
  2.役員は総会にて選任する。
  3.役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
  4.本会に顧問をおくことが出来る。

( 役員の職務 )
第7条 会長は、本会の事業を統括し、本会を代表する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長の不在時にその職務を代行する。
  3.幹事は、役割分担に応じて事業の運営を行う。
  4.会計幹事は、本会の会計事務を行う。
  5.監査役は、会計監査を行う。

( 総会 )
第8条 総会は、会員の過半数の出席(委任を含む)で成立する。
  2.議決は、出席人数の2分の1以上の賛同を以って決定する。

( 役員会 )
第9条 役員会は、第6条に規定する役員をもって構成し、過半数
   の出席により成立する。
  2.役員会は、本会の実施運営をするものとする。

( 会計 )
第10条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
  2.会費の額は別に定める。

( 細則 )
第11条 本会則に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。

( 付則 )
この会則は、1979年 4月 1日 から施行する。
改正 1988年 4月 3日
改正 2010年 4月 4日
改正 2016年 4月 3日
改正 2018年 4月 1日


我孫子走友会細則
第1条 本会の練習は、次により実施する。
区分 日時 会場 備考
定例練習会 毎週日曜手賀沼公園内広場原則7時00分〜8時30分
季節調整は別途案内
特別練習会 年数回都度定める
    練習会の日時および会場は、会員数、コースなどの実情により
   変更することがある。

第2条 本会運営のための会議は、総会および役員会とする。
(1) 総会は、年1回4月に開催する。
(2) 役員会は、会則第6条に規定する役員をもって構成し、
    必要に応じ開催する。

第3条 会員に係わる慶弔について、次により表意する。
(1) 結婚  3,000円
(2) 出産  3,000円
(3) 病気  3,000円 (7日間以上の入院。検査入院を含む)
(4) 死亡  5,000円
(5) その他 役員会が必要と認めた事項 

第4条 本会の会費は、年額 1,000円とする。
   年の途中で入会した場合は、入会月に応じ以下の額とする。
入会月会費
4〜 9月 1,000円
10〜 3月  500円

この細則は、1980年 4月 1日 から施行する。
1988年 4月 3日 改正
2010年 4月 4日 改正
2018年 4月 1日 改正
2019年 4月 7日 改正
2020年 4月 1日 改正
2023年 4月 1日 改正